弊所でお手伝いいたしました脱臼(=具体的には「肩鎖関節脱臼」)のケースは、
手術のための入院を含めて、
事故から「約8ヶ月後」に症状固定となったようです。
症状固定後は、
「事前認定」により後遺障害審査を行ったところ、
「神経障害」による第14級9号の認定となりました。
その後、14級9号の認定結果にお客様が納得いかず、
弊所にご相談をいただき、
異議申立案件として、ご依頼をいただきました。
弊所で受任後は、
(1)整形外科のご紹介
(2)数か月の通院+リハビリによる通院日数の確保
(3)MRI再撮影による新たな医学的所見の取得
を行いました。
そして、症状固定のタイミングにあわせて、
お客様には、
「肩周辺3方向から裸体時の写真」を撮影していただきました。
これは、鎖骨骨折の変形障害を立証する際には、
レントゲンによる変形のみならず、
「裸体となったとき、変形(欠損)が明らかにわかる程度のもの」というのが、
認定基準となっているので、必要な立証資料となります。
ただし、この資料については、
お客様のご意向もありますので、あまり強要はできない、しない、
という点がポイントにもなろうかと思います。
そして、弊所から異議申立申請の結果、
「鎖骨に著しい変形を残すもの」
として、第12級5号への変更認定を得るに至りました。
手術のための入院を含めて、
事故から「約8ヶ月後」に症状固定となったようです。
症状固定後は、
「事前認定」により後遺障害審査を行ったところ、
「神経障害」による第14級9号の認定となりました。
その後、14級9号の認定結果にお客様が納得いかず、
弊所にご相談をいただき、
異議申立案件として、ご依頼をいただきました。
弊所で受任後は、
(1)整形外科のご紹介
(2)数か月の通院+リハビリによる通院日数の確保
(3)MRI再撮影による新たな医学的所見の取得
を行いました。
そして、症状固定のタイミングにあわせて、
お客様には、
「肩周辺3方向から裸体時の写真」を撮影していただきました。
これは、鎖骨骨折の変形障害を立証する際には、
レントゲンによる変形のみならず、
「裸体となったとき、変形(欠損)が明らかにわかる程度のもの」というのが、
認定基準となっているので、必要な立証資料となります。
ただし、この資料については、
お客様のご意向もありますので、あまり強要はできない、しない、
という点がポイントにもなろうかと思います。
そして、弊所から異議申立申請の結果、
「鎖骨に著しい変形を残すもの」
として、第12級5号への変更認定を得るに至りました。