木下優樹菜さんが活動自粛を発表しました。
私は木下さんのことをよく知りませんし、ヤンキーキャラの人は正直好きではないですが、個人的な好き嫌いとは別にして事実を分析すると、 木下さんはそんなに悪いことをしたわけではないと考えます。
私が前提とする事実は以下の通りです
・木下優樹菜さんの姉が給料の未払いにあった
・店に侵入?という噂もありますが、退職よりも前であれば問題ない(そもそも事実?)
・未払いの理由は、店長さん側によると、「取りに来ないから」(その後振り込んだ)
・木下さんの問題発言は、給料問題が解決していない中で起きた
・木下さんは、店長に対して「直接」問題のメールを送信した
1侮辱罪は成立しません
報道によると、木下さんは、店長に対して「直接」メールを送信しています。
そうなると、侮辱罪の成立要件である「公然と」がないので、侮辱罪は成立しません。
「公然と」は名誉毀損罪においても要件となっているので、名誉毀損罪も成立しません。
2脅迫罪・恐喝罪が成立するのも前提事情が必要で難しそうです
脅迫罪や恐喝罪が成立するためには、「害悪の告知」が必要です。
この「害悪の告知」と言えるためには、一般人の感覚からして、自分の身に害悪が起きると考えるような内容を伝えることが必要です。
具体的に分析すると、「弁護士を使って」の部分は正当な権利行使ですし、給料未払い問題があったことからすると「害悪の告知」とは言えないでしょう。
「事務所総出で」の部分は、「事務所」が暴力団事務所を指すのであれば「害悪の告知」に該当しますが、普通の芸能事務所では該当しないでしょう。
そうなると、木下さんが所属する事務所が「一般の芸能事務所以上に怖い暴力団事務所に近い存在」と認められないと「害悪の告知」にはなりそうにありません。
ネットで調べられるレベルで木下さんの事務所の方を見ると、確かに見た目は怖そうですが、、、、どうなんでしょうか。裁判所が見た目だけで「暴力団事務所に近い存在」と認定することは建前上出来ないでしょうから、なかなか難しいと思います。もちろん過去の判例では「天罰が降る」というレベルで脅迫罪の成立を認めたものもありますが、未払い給与問題が生じている中で「事務所総出で弁護士使ってやる」を「害悪の告知」と認定できるかは争いになる点ではあります。
3木下さんは「権利を口汚く主張した」だけではないか?
こうやって見ると、木下さんは、法律には違反しておらず、「(姉の)権利を口汚く主張した」だけではないかと思います。その一方で、労使トラブルの際に、給料を未払いにし、「欲しかったら取りに来い」という嫌がらせはよくある事実ですし、法律違反です。
もちろん芸能人として世間から抱かれていたイメージに反した行動をすると、スポンサーを裏切ることになりますし、人気商売としてはマイナスであり、そのため活動自粛という選択はうなずけるところでありますし、代償を支払うべき行動だったと思います。
しかし、今の日本社会に漂っている、隙あれば有名人を叩く、という風潮を危惧することと、木下さんを叩いて活動自粛した結果、「正当な権利を主張」することを躊躇われる世の中になってはよくないなと危惧しています。叩いた方ほとんどの方が、木下さんの姉と同じく、給料未払いに遭遇する可能性のあるサラリーマンであることを考えると、法律に違反して給料を支払わなかった方が被害者とされ、権利を口汚く主張した方だけが叩かれるという結論は避けるべきだと考えます。
なお、上記解釈は、現在把握している事実を基に評価しているので、今後明らかになる事実ともに評価が変わることはあらかじめ述べておきます。
私は木下さんのことをよく知りませんし、ヤンキーキャラの人は正直好きではないですが、個人的な好き嫌いとは別にして事実を分析すると、 木下さんはそんなに悪いことをしたわけではないと考えます。
私が前提とする事実は以下の通りです
・木下優樹菜さんの姉が給料の未払いにあった
・店に侵入?という噂もありますが、退職よりも前であれば問題ない(そもそも事実?)
・未払いの理由は、店長さん側によると、「取りに来ないから」(その後振り込んだ)
・木下さんの問題発言は、給料問題が解決していない中で起きた
・木下さんは、店長に対して「直接」問題のメールを送信した
1侮辱罪は成立しません
報道によると、木下さんは、店長に対して「直接」メールを送信しています。
そうなると、侮辱罪の成立要件である「公然と」がないので、侮辱罪は成立しません。
「公然と」は名誉毀損罪においても要件となっているので、名誉毀損罪も成立しません。
2脅迫罪・恐喝罪が成立するのも前提事情が必要で難しそうです
脅迫罪や恐喝罪が成立するためには、「害悪の告知」が必要です。
この「害悪の告知」と言えるためには、一般人の感覚からして、自分の身に害悪が起きると考えるような内容を伝えることが必要です。
具体的に分析すると、「弁護士を使って」の部分は正当な権利行使ですし、給料未払い問題があったことからすると「害悪の告知」とは言えないでしょう。
「事務所総出で」の部分は、「事務所」が暴力団事務所を指すのであれば「害悪の告知」に該当しますが、普通の芸能事務所では該当しないでしょう。
そうなると、木下さんが所属する事務所が「一般の芸能事務所以上に怖い暴力団事務所に近い存在」と認められないと「害悪の告知」にはなりそうにありません。
ネットで調べられるレベルで木下さんの事務所の方を見ると、確かに見た目は怖そうですが、、、、どうなんでしょうか。裁判所が見た目だけで「暴力団事務所に近い存在」と認定することは建前上出来ないでしょうから、なかなか難しいと思います。もちろん過去の判例では「天罰が降る」というレベルで脅迫罪の成立を認めたものもありますが、未払い給与問題が生じている中で「事務所総出で弁護士使ってやる」を「害悪の告知」と認定できるかは争いになる点ではあります。
3木下さんは「権利を口汚く主張した」だけではないか?
こうやって見ると、木下さんは、法律には違反しておらず、「(姉の)権利を口汚く主張した」だけではないかと思います。その一方で、労使トラブルの際に、給料を未払いにし、「欲しかったら取りに来い」という嫌がらせはよくある事実ですし、法律違反です。
もちろん芸能人として世間から抱かれていたイメージに反した行動をすると、スポンサーを裏切ることになりますし、人気商売としてはマイナスであり、そのため活動自粛という選択はうなずけるところでありますし、代償を支払うべき行動だったと思います。
しかし、今の日本社会に漂っている、隙あれば有名人を叩く、という風潮を危惧することと、木下さんを叩いて活動自粛した結果、「正当な権利を主張」することを躊躇われる世の中になってはよくないなと危惧しています。叩いた方ほとんどの方が、木下さんの姉と同じく、給料未払いに遭遇する可能性のあるサラリーマンであることを考えると、法律に違反して給料を支払わなかった方が被害者とされ、権利を口汚く主張した方だけが叩かれるという結論は避けるべきだと考えます。
なお、上記解釈は、現在把握している事実を基に評価しているので、今後明らかになる事実ともに評価が変わることはあらかじめ述べておきます。