最高裁で離婚慰謝料に関する判決が出て、公表されました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
前提知識は一つ前のブログを参考にしてください。
https://lineblog.me/tamurahayato/archives/9364939.html
判例の趣旨は、
①離婚は、不貞行為のあと夫婦で決めるものなので、不貞をした第三者とは無関係であり、離婚慰謝料を第三者は請求されない
②(①を前提とすると潜在的に)不貞されたら3年以内に請求しないと時効になる
③離婚させることを意図して不貞し、離婚のやむなきに至らしめたという特段の事情があれば離婚慰謝料を第三者に請求できる。
です。
今後は、判例が言う「特段の事情」がどのようなものか?が問題になろうかと思いますが、妻(夫)との離婚を迫り、妻(夫)と離婚しなければ子供に危害を加えると述べたり、妻(夫)と直接話しに行くと言う行動がこの特段の事情に該当する可能性があります。また、同種の事件においてよく見られる行動でもあります。
また、今後の実務としては、
1 不貞が発覚してから3年以内に訴訟する必要がある
2 離婚に至った場合の慰謝料について、現状の相場は200万円から300万円であったが、今後は、離婚慰謝料と不貞慰謝料との峻別が明確に意識されることになり、不貞慰謝料の相場が押し下がることが考えられる
3 特段の事情を巡って立証の攻防が行われることが予想される。
以上です。また追記することがあれば続報します。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
前提知識は一つ前のブログを参考にしてください。
https://lineblog.me/tamurahayato/archives/9364939.html
判例の趣旨は、
①離婚は、不貞行為のあと夫婦で決めるものなので、不貞をした第三者とは無関係であり、離婚慰謝料を第三者は請求されない
②(①を前提とすると潜在的に)不貞されたら3年以内に請求しないと時効になる
③離婚させることを意図して不貞し、離婚のやむなきに至らしめたという特段の事情があれば離婚慰謝料を第三者に請求できる。
です。
今後は、判例が言う「特段の事情」がどのようなものか?が問題になろうかと思いますが、妻(夫)との離婚を迫り、妻(夫)と離婚しなければ子供に危害を加えると述べたり、妻(夫)と直接話しに行くと言う行動がこの特段の事情に該当する可能性があります。また、同種の事件においてよく見られる行動でもあります。
また、今後の実務としては、
1 不貞が発覚してから3年以内に訴訟する必要がある
2 離婚に至った場合の慰謝料について、現状の相場は200万円から300万円であったが、今後は、離婚慰謝料と不貞慰謝料との峻別が明確に意識されることになり、不貞慰謝料の相場が押し下がることが考えられる
3 特段の事情を巡って立証の攻防が行われることが予想される。
以上です。また追記することがあれば続報します。