以前私がブログで予想した結論と同じ判決が出ました。
https://lineblog.me/tamurahayato/archives/9253317.html
ただし、慰謝料についてはまだ判決が出ていません。
事案は、過去に夫婦合意のもと受精させて凍結した凍結受精卵を、夫婦関係が悪化し別居後に妻が夫に無断で移植し出産した。そこで、夫が、子供と自分との間に親子関係は存在しないと訴えていた事件です。
奈良地裁は、「凍結受精卵の移植については両親の同意が必要だとした上で、今回のケースでは元妻が妊娠した当時の交流状況などから、原告男性は民法上、子供の父親と推定される立場にあると判断した」としているそうです。
http://www.sankei.com/west/news/171215/wst1712150053-n1.html
判決自体は、過去のブログにも記載した通り、現在までの裁判所の考え方を踏襲したものです。
ただし、まだ判決の原本を手に入れて読めていませんが、この記事からすると、「個別具体的ケース」において「妻が妊娠した当時の交流状況」からすれば、子供の父親と推定されない場合もあるという判断とも読めるので、その具体的な基準がどのように記載されているかが注目されます。
原本が入手できたら検討してみたいです。
https://lineblog.me/tamurahayato/archives/9253317.html
ただし、慰謝料についてはまだ判決が出ていません。
事案は、過去に夫婦合意のもと受精させて凍結した凍結受精卵を、夫婦関係が悪化し別居後に妻が夫に無断で移植し出産した。そこで、夫が、子供と自分との間に親子関係は存在しないと訴えていた事件です。
奈良地裁は、「凍結受精卵の移植については両親の同意が必要だとした上で、今回のケースでは元妻が妊娠した当時の交流状況などから、原告男性は民法上、子供の父親と推定される立場にあると判断した」としているそうです。
http://www.sankei.com/west/news/171215/wst1712150053-n1.html
判決自体は、過去のブログにも記載した通り、現在までの裁判所の考え方を踏襲したものです。
ただし、まだ判決の原本を手に入れて読めていませんが、この記事からすると、「個別具体的ケース」において「妻が妊娠した当時の交流状況」からすれば、子供の父親と推定されない場合もあるという判断とも読めるので、その具体的な基準がどのように記載されているかが注目されます。
原本が入手できたら検討してみたいです。