大阪の豊中市で小学生の列に車が飛び込み、6人が重軽傷を負った事件で大阪地裁は無罪判決を出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170313/k10010909241000.html
この件では、「無罪はおかしい」や、「裁判官がおかしい」という声が上がっていますが、決して裁判官がおかしいわけではありません。
無罪になった理由の前提
①本件は、判決によれば、睡眠導入剤を飲んでいた被告人が、運転中眠くなり、登校中の小学生の列に飛び込んだという事件です。
②検察官は、「被告人は、自分が薬を飲んでいて正常な運転が困難な状況なのに運転した」又は、「被告人は、自分が薬の影響で正常な運転に支障があるのを知っていたのに運転した」という事実を犯罪事実として、危険運転致傷罪で起訴しました。
③(ここが重要1)危険運転致傷罪で有罪にするには、「正常な運転が困難な状況又は支障がある状況」が必要
④(ここが重要2)裁判官は、「検察官が設定した起訴事実」しか判断出来ないルールになっています。
無罪になった理由
①本件で裁判所は、証拠関係から(判決を読む限り、事故直後に血液検査等はされていないようです)、検察官が設定した起訴事実の「正常な運転が困難な状況又は支障がある状況」が証明されていないから、検察官が起訴した事実については無罪とした
②裁判官は、「他の過失が存在する可能性はある」とまでわざわざ書いている。
③しかし、裁判官はどれだけ自分は「あの過失がある」と思っても、検察官が起訴していなければ判断出来ない。
ということです。よって、裁判所としては、「検察官が危険運転致傷罪にこだわって起訴せず、単に運転ミスで起訴すれば有罪にしたのに」と言いたいところでしょう。
よって、裁判官がおかしくて無罪ということではなく、裁判官も、「他の過失なら有罪にできたのに、検察官がそれで起訴しないから私は判断したくても出来ない」と言いたいところでしょう。
それでは検察官のミスか?
しかし、検察官のミスかというとそう断言するのも難しいのではないかと思います。なぜなら、検察官としては、「睡眠薬飲んで眠くなって事故起こした事例は危険運転致傷罪として重く処罰すべきであるし、今後睡眠薬を飲んで運転させないためにも危険運転致傷罪で起訴すべきだ」と判断した可能性があります。また、被害者の保護者の方の意向もあるでしょう。
今後は、このような異常な状態で事故が起きた場合には、血液検査等の薬物の影響を直後に調べる捜査が必要だというのが教訓として残ったと思います。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170313/k10010909241000.html
この件では、「無罪はおかしい」や、「裁判官がおかしい」という声が上がっていますが、決して裁判官がおかしいわけではありません。
無罪になった理由の前提
①本件は、判決によれば、睡眠導入剤を飲んでいた被告人が、運転中眠くなり、登校中の小学生の列に飛び込んだという事件です。
②検察官は、「被告人は、自分が薬を飲んでいて正常な運転が困難な状況なのに運転した」又は、「被告人は、自分が薬の影響で正常な運転に支障があるのを知っていたのに運転した」という事実を犯罪事実として、危険運転致傷罪で起訴しました。
③(ここが重要1)危険運転致傷罪で有罪にするには、「正常な運転が困難な状況又は支障がある状況」が必要
④(ここが重要2)裁判官は、「検察官が設定した起訴事実」しか判断出来ないルールになっています。
無罪になった理由
①本件で裁判所は、証拠関係から(判決を読む限り、事故直後に血液検査等はされていないようです)、検察官が設定した起訴事実の「正常な運転が困難な状況又は支障がある状況」が証明されていないから、検察官が起訴した事実については無罪とした
②裁判官は、「他の過失が存在する可能性はある」とまでわざわざ書いている。
③しかし、裁判官はどれだけ自分は「あの過失がある」と思っても、検察官が起訴していなければ判断出来ない。
ということです。よって、裁判所としては、「検察官が危険運転致傷罪にこだわって起訴せず、単に運転ミスで起訴すれば有罪にしたのに」と言いたいところでしょう。
よって、裁判官がおかしくて無罪ということではなく、裁判官も、「他の過失なら有罪にできたのに、検察官がそれで起訴しないから私は判断したくても出来ない」と言いたいところでしょう。
それでは検察官のミスか?
しかし、検察官のミスかというとそう断言するのも難しいのではないかと思います。なぜなら、検察官としては、「睡眠薬飲んで眠くなって事故起こした事例は危険運転致傷罪として重く処罰すべきであるし、今後睡眠薬を飲んで運転させないためにも危険運転致傷罪で起訴すべきだ」と判断した可能性があります。また、被害者の保護者の方の意向もあるでしょう。
今後は、このような異常な状態で事故が起きた場合には、血液検査等の薬物の影響を直後に調べる捜査が必要だというのが教訓として残ったと思います。