スノーボードの強化指定選手が、アメリカで昨年12月に大麻を使用していたそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000038-spnannex-spo
この記事を見ると、まるで大麻を使用したアメリカでは許されているから違法ではないが道徳的に問題があるかのように書いてありますが、この強化指定選手は日本の法律が適用されて違法です。
その理由と、桃田選手より軽い処分ならおかしいだろと書きます。
大麻取締法は、24条の8で、「大麻持ってた場合の罪(所持)は、刑法2条に書いてある通りにしますよ」 と書いてあります。
そして、刑法2条は、「(以下に指定する)犯罪の刑罰は、日本国外で犯した全ての人に適用するからね」と書いてあります。
よって、大麻取締法24条の8→刑法2条という論理構造で、大麻持っていた場合の罪 (所持)は、全世界どこでもってても罰するからね。ということになります。
よって、このスノーボードの強化選手は大麻取締法違反(所持)で5年以下の懲役です。
よって、桃田選手の単純賭博罪(懲役刑選択無し)よりも重いです。また、強化費用が無駄な物に消えたという点は同じです。
私が言いたいのは桃田選手を擁護するのではなく、「国民があらかじめ決めた 法律で定められた刑罰の重さを意識せずに、感情論で人をバッシングすることは過ちだ」ということです。
桃田選手のことをこのスノーボードの強化選手よりも叩きたいのであれば賭博罪を重くすれば良いのですし、ベッキーを叩きたいのであれば姦通罪を復活させようとすれば良いのです。それは理解を得られないからといってネットでこそこそ実名をあげずに叩くことの国民としての当事者意識の無さと生産性のないうさばらしをすることは果たしてあなたにとっても利益があるのかという問題と、そうせざるを得なくさせている将来に希望が持てない社会の現状を危惧します。この国には安全で豊かな生活よりも、希望が欠けているのではないでしょうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000038-spnannex-spo
この記事を見ると、まるで大麻を使用したアメリカでは許されているから違法ではないが道徳的に問題があるかのように書いてありますが、この強化指定選手は日本の法律が適用されて違法です。
その理由と、桃田選手より軽い処分ならおかしいだろと書きます。
大麻取締法は、24条の8で、「大麻持ってた場合の罪(所持)は、刑法2条に書いてある通りにしますよ」 と書いてあります。
そして、刑法2条は、「(以下に指定する)犯罪の刑罰は、日本国外で犯した全ての人に適用するからね」と書いてあります。
よって、大麻取締法24条の8→刑法2条という論理構造で、大麻持っていた場合の罪 (所持)は、全世界どこでもってても罰するからね。ということになります。
よって、このスノーボードの強化選手は大麻取締法違反(所持)で5年以下の懲役です。
よって、桃田選手の単純賭博罪(懲役刑選択無し)よりも重いです。また、強化費用が無駄な物に消えたという点は同じです。
私が言いたいのは桃田選手を擁護するのではなく、「国民があらかじめ決めた 法律で定められた刑罰の重さを意識せずに、感情論で人をバッシングすることは過ちだ」ということです。
桃田選手のことをこのスノーボードの強化選手よりも叩きたいのであれば賭博罪を重くすれば良いのですし、ベッキーを叩きたいのであれば姦通罪を復活させようとすれば良いのです。それは理解を得られないからといってネットでこそこそ実名をあげずに叩くことの国民としての当事者意識の無さと生産性のないうさばらしをすることは果たしてあなたにとっても利益があるのかという問題と、そうせざるを得なくさせている将来に希望が持てない社会の現状を危惧します。この国には安全で豊かな生活よりも、希望が欠けているのではないでしょうか。