土屋アンナさん勝訴=舞台中止、監督の請求棄却-東京地裁
歌手で女優の土屋アンナさん(31)が主演舞台の稽古に参加せず、公演中止を余儀なくされたとして、舞台..........≪続きを読む≫
今日土屋アンナさんと甲斐智陽さんの件で判決がありました。
土屋さんが、原作者の濱田さんから「私の許可を得ていない」という連絡を受け、それでは出られないと甲斐さんに告げて稽古に出てこなかったところ甲斐さんが3000万円を請求したという事件がまず1つ(A)。
そして、甲斐さんがAnnaという歌で土屋さんの名誉を侵害したという事件がもう1つ(B)です。
このA事件について裁判所は請求棄却、つまり甲斐さんの請求を一切認めませんでした。
A事件についての裁判のポイントは「土屋さんが降板してもしょうがない理由があったか」です。この点について裁判所は「理由があった」としました。
判決の内容を読みましたが、裁判所が特に注目していた理由は、「濱田さんから求められたにもかかわらず、台本を見せないことにこだわっていた」という点でした。
確かに、原作者から台本について許可を得ておかないと(又は台本については任せると同意を取り付けておかないと)、仮に著作権が出版社に譲渡されていたとしても、著作人格権の「同一性保持権」(同一性がなくなるまで勝手に変えないでよねと言える権利)を行使される可能性があり、台本の許可又は台本は任せるという点の権利処理をしていなかったにもかかわらず、台本を見せないことにこだわっていたと認定されては「土屋さんがこんな権利処理がちゃんとされておらず違法の疑いのある舞台に出られないと考えても仕方がない」と判断されてしまうでしょう。
次にB事件については、土屋さんは1000万円を請求していましたが、33万円を認める判決でした。あの歌詞が名誉を毀損することは間違いないので、金額の相場観の話だけしますが、この歌の場合、広く流布されたこともなく、この歌が原因で仕事が減ったことも認定できないという場合、土屋さんの名誉感情のみが害されたという判断になるので、金額としては妥当でしょう。
スタジオでは3万円の端数ってなんだ?という疑問が安藤さんからありましたが、これは「請求が認められた金額の1割を弁護士にまで頼まなければいけなかったために余分に支出した費用として認めてやろう」という裁判所の通例の判断です。あまりにも請求額が安い場合には10万円とかにしてくれることもあるのですが、今回はオーソドックスに1割でした。
事件全体の話に戻りますが、本件が起きた理由は、甲斐さん側の常識(原作を売り込みに来たから使ってやった)と、著作権法の常識(原著作者の権利が強い)とがうまくかみ合わなかった事例だと思います。
実はこれは今後のコンテンツビジネスの流れ(プラットフォーム持っている人の力が強くてコンテンツはどんどん無償化が強制されていく)とも関係していると思うのですが、それは長くなるので次回以降に。
裏話としては、倉田アナウンサーから社内をうろうろしてたときに来てたコートを褒められて嬉しかったです!イケメンに褒められてあれ、僕ってセンスいいのかなと嬉しくなりました。
芥川賞作家の羽田圭介さんからは、「僕は原作と舞台や映像化は完全に別物だと思うし違う方が面白いと思う」という意見をいただき、多角的な取り上げ方ができてよかったと思います(あとでwiki見たら羽田さんも久保田利伸さんが好きでさらにCymbalsが好きだとのこと!今度お会いしたら一緒に歌いたいです)
以上、今回も楽しい出演でした。わかりやすくお伝えできたと思います。
友人が送ってくれてちょっと痩せた感じがするので画像のっけてみます。

歌手で女優の土屋アンナさん(31)が主演舞台の稽古に参加せず、公演中止を余儀なくされたとして、舞台..........≪続きを読む≫
今日土屋アンナさんと甲斐智陽さんの件で判決がありました。
土屋さんが、原作者の濱田さんから「私の許可を得ていない」という連絡を受け、それでは出られないと甲斐さんに告げて稽古に出てこなかったところ甲斐さんが3000万円を請求したという事件がまず1つ(A)。
そして、甲斐さんがAnnaという歌で土屋さんの名誉を侵害したという事件がもう1つ(B)です。
このA事件について裁判所は請求棄却、つまり甲斐さんの請求を一切認めませんでした。
A事件についての裁判のポイントは「土屋さんが降板してもしょうがない理由があったか」です。この点について裁判所は「理由があった」としました。
判決の内容を読みましたが、裁判所が特に注目していた理由は、「濱田さんから求められたにもかかわらず、台本を見せないことにこだわっていた」という点でした。
確かに、原作者から台本について許可を得ておかないと(又は台本については任せると同意を取り付けておかないと)、仮に著作権が出版社に譲渡されていたとしても、著作人格権の「同一性保持権」(同一性がなくなるまで勝手に変えないでよねと言える権利)を行使される可能性があり、台本の許可又は台本は任せるという点の権利処理をしていなかったにもかかわらず、台本を見せないことにこだわっていたと認定されては「土屋さんがこんな権利処理がちゃんとされておらず違法の疑いのある舞台に出られないと考えても仕方がない」と判断されてしまうでしょう。
次にB事件については、土屋さんは1000万円を請求していましたが、33万円を認める判決でした。あの歌詞が名誉を毀損することは間違いないので、金額の相場観の話だけしますが、この歌の場合、広く流布されたこともなく、この歌が原因で仕事が減ったことも認定できないという場合、土屋さんの名誉感情のみが害されたという判断になるので、金額としては妥当でしょう。
スタジオでは3万円の端数ってなんだ?という疑問が安藤さんからありましたが、これは「請求が認められた金額の1割を弁護士にまで頼まなければいけなかったために余分に支出した費用として認めてやろう」という裁判所の通例の判断です。あまりにも請求額が安い場合には10万円とかにしてくれることもあるのですが、今回はオーソドックスに1割でした。
事件全体の話に戻りますが、本件が起きた理由は、甲斐さん側の常識(原作を売り込みに来たから使ってやった)と、著作権法の常識(原著作者の権利が強い)とがうまくかみ合わなかった事例だと思います。
実はこれは今後のコンテンツビジネスの流れ(プラットフォーム持っている人の力が強くてコンテンツはどんどん無償化が強制されていく)とも関係していると思うのですが、それは長くなるので次回以降に。
裏話としては、倉田アナウンサーから社内をうろうろしてたときに来てたコートを褒められて嬉しかったです!イケメンに褒められてあれ、僕ってセンスいいのかなと嬉しくなりました。
芥川賞作家の羽田圭介さんからは、「僕は原作と舞台や映像化は完全に別物だと思うし違う方が面白いと思う」という意見をいただき、多角的な取り上げ方ができてよかったと思います(あとでwiki見たら羽田さんも久保田利伸さんが好きでさらにCymbalsが好きだとのこと!今度お会いしたら一緒に歌いたいです)
以上、今回も楽しい出演でした。わかりやすくお伝えできたと思います。
友人が送ってくれてちょっと痩せた感じがするので画像のっけてみます。
