特定遊興飲食店営業(とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょう)許可申請のための、営業所調査及び計測。
知り合いの先生からのご紹介です♪
形状は極めて複雑でしたね~。
そして、お手続き自体も新しいモノなので警察署の方も手探りな感じ(^-^)。
午前0~6時にダンスやカラオケなど不特定の客に遊興をさせながら、酒類を提供する営業ができる制度。2016年(平成28)6月に施行した改正風俗営業等取締法で規定された。店内の明るさが10ルクス(上映前の映画館に相当)超などの条件を満たせば、公安委員会の許可を受けられる。曲にあわせて踊りを楽しむクラブのほか、バンドの生演奏をする酒類提供店、ライブハウス、スポーツバーなどが該当する。
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