『建物滅失登記』とは、建築物を取壊したり、火災で焼失した場合など、建物が『滅失』したときに行う登記です。
建物が物理的に存在しなくなった場合に、その建物の登記記録に「この建物はもうありません」ということを記録しなくてはならないのです。この事を「登記を閉鎖する」と言います。この登記を閉鎖するために行うのが、『建物滅失登記』です。
建物滅失登記は、建物の解体後ないしは、焼失後1ヶ月以内に行わなければなりません。申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。
しかし、現実には、建物滅失登記をしないまま登記のみが、残っていることが(たまに)あるため注意が必要です。見た目での現状は更地なのに、登記上は地上に建物が残っているというケースです。
申請する場合には、登記記録に記載されている、建物所有者の住所と名前を確認します。もし、登記記録の所有者の住所が現在の住所と異なっていた場合は、登記記録の住所と現在の住所がつながるように、住民票の写しや戸籍の附票などの住所が変更した証明書が必要になります。また、名前が異なる場合は、戸籍謄本や除籍謄本などの登記記録の名前と現在の名前がつながる書類が必要です。加えて、担保権(抵当権や根抵当権など)設定登記がついていないことも確認します。
抵当権とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して、債権を確保する担保権の一種です。 不動産取引で、抵当権の設定が行われるのは、ローンを借りて不動産を手に入れる際に、債務者(借り手)が金融機関(銀行など)と抵当権設定契約を結ぶ場合です。
ここから本題になります(*^▽^*)。
建物滅失登記を申請する場合に、抹消未了の担保設定登記をどうするか?
土地家屋調査士としては、融資(していた)金融機関さんに『建物が取り壊されましたので、建物滅失登記を申請致します。』と、その旨のご連絡を入れる。
1つ目の方法としては、了承を頂き、その際には、担当者の名前、連絡先を確認する。なぜなら、法務局にも情報を提供する必要があるからです。
2つ目の方法としては、金融機関さんに担保権の『解除証書』等、権利抹消の証明書を頂く。建物(権利の客体)自体が、存在しなければ、その上に存していた権利自体も、既になくなっているので。これは、先ほどの連絡と同じようなものですね。
3つ目の方法としては。。こちらは、金融機関さんのご判断に委ねるしかありませんが。担保権の抹消登記をしなければならない場合です。
実際、僕の方でも何度か金融機関の担当者に、お願いされたことがあります。
これね~。。。。。確かに、理屈は当たり前だと思います。
ただね~、大概融通利かしてくれるでしょ~!
結局、解除証書頂きます。そして、それを添付して直接に『建物滅失登記』で完了!!
となります。これって、土地家屋調査士や司法書士の判断、裁量によってって、事になるんだと思います(^.^)。