風俗営業許可における保全対象施設から店舗までの距離を測量した図面を作成致します。
各警察署の申請窓口では、保全対象施設から営業を行おうとする店舗までの距離が、法定距離ギリギリの場合には、保全対象施設から店舗までの距離を計測・測量した実測図を要求されます。
また、用地地域の切り替えラインから何メートル隔たった場所に営業を行おうとする店舗が存在するのか、こちらもやはり距離を計測・測量した図面を要求されることがあります。
他の、行政書士の先生方からも、店舗測量・図面作成及び保全対象施設から店舗までの最短実測距離の計測・測量図面作成等を多数ご依頼頂いております!
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風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)もあります。
風俗営業許可evolution→
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士が、
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風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、 承っております。図面作成代行evolution→
保全対象施設までの距離測量図面
風俗営業許可距離計測図面
保全対象施設までの距離
用途地域からの距離
用途地域からの距離測量
用地地域から店舗までの距離測量
風俗営業許可保全対象施設までの最短距離
風俗営業許可店舗までの距離計測図面作成
保全対象施設と店舗までの距離測量図面作成
風俗営業店舗と保全対象施設間の最短距離計測図面
保全対象施設までの距離を計測・測量した図面作成
風俗営業許可における保全対象施設から店舗までの距離を測量した図面作成
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