これ使用するの、僕自身は好きでは有りませんが、仕事なので。。
今回は、土地所有者の住所を追う関係で、住民票の写しを請求します。
土地の登記事項証明書に記載された住所地において、『あて所に尋ねあたりません』
として、郵送物が返送されてきました。
職務上請求書『戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書』とは、弁護士や土地家屋調査士などが職務を遂行する目的で戸籍謄本や住民票の写しなどを請求する際に用いる用紙です。
通常、他人の戸籍謄本や住民票の写しなどは、取得できません。プライベートな事柄が満載だからです。他人の秘密を知りえる事になるからです。また、それを口外したとしたら大変な出来事になります。
ですので、いかなる事情においても他人がそれらを請求したり、取得することは出来ません。
しかしながら、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・弁理士・行政書士・税理士・海事代理士・社会保険労務士の『8士業』には、職務上請求書の使用が認められています。
日本という国から、特別に認められて権利を与えられているのです。
職務上請求書の使用については、一部の悪質な者によって興信所などの依頼を受けて偽造・不正使用(結婚相手や新入社員の身元調査などの目的で戸籍謄本・住民票の写し等を不正取得)される事件が後を絶ちませんでした。
また、この職務上請求書の使用によって、ある特定の人物の家族構成や、居住場所なども知りえることが出来る為、これを悪用し、又は士業者(上記8士業者)の職務上請求書を盗んだり、不正に入手した上で、それを利用するといった、悪い方々も以前(20年ぐらい前まで)は実際に存在しておりました。
そんな関係で、僕自身も非常に慎重に、取り扱いをしております(*^▽^*)