不動産登記申請をする際、添付書類の原本とともにコピーを提出することで、登記完了後にその『原本』を返却してもらうことが出来ます。この手続きを『原本還付』(げんぽんかんぷ)と言います。
相続登記のときに登記原因証明情報(相続関係証明書)として提出する、遺産分割協議書、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、(除)住民票、印鑑登録証明書などは原則としてすべて『原本還付』が可能です。『原本還付』をしておけば、返却された書類を、銀行預金やその他の遺産相続手続きに使用することもできますから、除籍謄本や印鑑登録証明書などを何通も取る必要がなくなります。
なお、相続絡みの登記を土地家屋調査士に依頼した場合には、土地家屋調査士が『原本還付』の手続きをおこないます。したがって、ご依頼者様が『原本還付』の方法を知る必要は無いのですが、ときおりご質問をいただくことがあるのでご参考までに解説します。
不動産登記申請書への添付書類の『原本還付』を受けるには、登記申請をおこなう際、登記申請書には添付書類のコピーを付け、一緒に原本を提出します。そして、コピーした文書の末尾に「上記は原本に相違ありません」と書き、その下に署名(または、記名)押印をします。
このとき使用する印鑑は申請書に押すのと同じものです。また、複数の書類を『原本還付』する場合には、それぞれの書類の間に契印(割り印)をすれば、署名(記名)押印は最後の1枚だけにすれば足ります。
相続登記の場合には、多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を添付することになるのが通常です。
この戸籍謄本等について、すべてコピーを取って上記のような『原本還付』手続きをとることも可能ですが、数が多い場合にはとても大変です。そこで、相続絡みの登記では、以下にご説明するように『相続関係説明図』を提出することで戸籍謄本等のコピー提出を省略することもできます。
『相続関係説明図』を提出した場合には、『原本還付』を受ける際に、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、および相続人の戸籍謄本のコピー提出を省略できます。
相続絡みの登記に必要な相続関係は、『相続関係説明図』に記載されています。そのため、登記申請時に登記官によって戸籍謄本等を確認しておけば、その後は法務局で確認済みの戸籍謄本等を保管しておく必要がないからです。
なお、相続関係説明図を作成した場合でも、被相続人の最後の住所を証するための除住民票(または、戸籍附票)、遺産分割協議書(および、遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書)については、それぞれのコピーを提出して通常の『原本還付』手続きをする必要があります。
また、不動産の名義人となる相続人(申請人)の住民票は、登記原因証明情報(相続関係証明書)の一部としてではなく住所証明書として提出するものですから、こちらも通常の『原本還付』手続きをしなければならないという事になります。
相続登記のときに登記原因証明情報(相続関係証明書)として提出する、遺産分割協議書、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、(除)住民票、印鑑登録証明書などは原則としてすべて『原本還付』が可能です。『原本還付』をしておけば、返却された書類を、銀行預金やその他の遺産相続手続きに使用することもできますから、除籍謄本や印鑑登録証明書などを何通も取る必要がなくなります。
なお、相続絡みの登記を土地家屋調査士に依頼した場合には、土地家屋調査士が『原本還付』の手続きをおこないます。したがって、ご依頼者様が『原本還付』の方法を知る必要は無いのですが、ときおりご質問をいただくことがあるのでご参考までに解説します。
不動産登記申請書への添付書類の『原本還付』を受けるには、登記申請をおこなう際、登記申請書には添付書類のコピーを付け、一緒に原本を提出します。そして、コピーした文書の末尾に「上記は原本に相違ありません」と書き、その下に署名(または、記名)押印をします。
このとき使用する印鑑は申請書に押すのと同じものです。また、複数の書類を『原本還付』する場合には、それぞれの書類の間に契印(割り印)をすれば、署名(記名)押印は最後の1枚だけにすれば足ります。
相続登記の場合には、多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を添付することになるのが通常です。
この戸籍謄本等について、すべてコピーを取って上記のような『原本還付』手続きをとることも可能ですが、数が多い場合にはとても大変です。そこで、相続絡みの登記では、以下にご説明するように『相続関係説明図』を提出することで戸籍謄本等のコピー提出を省略することもできます。
『相続関係説明図』を提出した場合には、『原本還付』を受ける際に、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、および相続人の戸籍謄本のコピー提出を省略できます。
相続絡みの登記に必要な相続関係は、『相続関係説明図』に記載されています。そのため、登記申請時に登記官によって戸籍謄本等を確認しておけば、その後は法務局で確認済みの戸籍謄本等を保管しておく必要がないからです。
なお、相続関係説明図を作成した場合でも、被相続人の最後の住所を証するための除住民票(または、戸籍附票)、遺産分割協議書(および、遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書)については、それぞれのコピーを提出して通常の『原本還付』手続きをする必要があります。
また、不動産の名義人となる相続人(申請人)の住民票は、登記原因証明情報(相続関係証明書)の一部としてではなく住所証明書として提出するものですから、こちらも通常の『原本還付』手続きをしなければならないという事になります。